【重要】営業活動に関する法的注意事項

RISENでは、円滑な業務運営と従業員の働きやすい環境を維持するため、営業目的でのご連絡について、特定商取引に関する法律に基づき、以下の通りご案内申し上げます。
1. 営業電話について
法的根拠
特定商取引に関する法律 第17条・第18条・第21条(電話勧誘販売)
当社の対応
当社は、営業目的の電話勧誘を一切お受けしておりません。同意のない電話勧誘は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業電話は、法的措置の対象となる場合がございます。
参考URL:消費者庁「電話勧誘について」
2. 営業メールについて
法的根拠
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第3条
当社の対応
当社は、営業目的のメール(DM・広告メール等)を一切お受けしておりません。受信者の同意のない営業メール送信は特定電子メール法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業メールは、法的措置の対象となる場合がございます。
参考URL:消費者庁「ダイレクトメールについて」
3. 訪問営業について
法的根拠
特定商取引に関する法律 第3条の2・第4条・第6条(訪問販売)
当社の対応
当社は、営業目的の訪問(飛び込み営業)を一切お受けしておりません。事業者からの依頼のない訪問営業は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での訪問営業は、法的措置の対象となる場合がございます。
参考URL:消費者庁「訪問販売について」
法的根拠一覧
重要事項
上記行為は、各都道府県の迷惑防止条例でも規制対象となる場合があります。
無断営業行為が継続される場合は、警察・消費者庁・弁護士等への相談・通報を行います。
当社は、法的措置を含めた厳正な対応を予告いたします。
営業担当者の皆様におかれましては、上記法的根拠を十分にご理解いただき、適切な営業活動を行っていただきますようお願い申し上げます。
参考URL(総合情報)
消費者庁「特定商取引法ガイド」:https://www.no-trouble.caa.go.jp/
総務省「特定電子メール法」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/meiwaku_mail.html
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《本社》
〒434-0043
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《小松資材置場》
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TEL:053-545-3462 [営業電話お断り]
FAX:053-569-6128
